昨今、非常に増えているお問い合わせの一つが、離婚時不動産売却です。
財産分与、税金など適切な知識をもって、アドバイスさせて頂きます。
この様な状況に成ってしまってからは、お互いの意見を統一する事が難しく成ってしまっていることが多いですね、お任せ下さい私共の方から双方の意見をお伺いし最適なご提案をさせて頂きます。
(1)夫婦の一方が婚姻前から有する財産 【特有財産】
※結婚前に貯めていた預貯金、結婚前から所有していたもの
(2)婚姻中自己の名で得た財産 【特有財産】
※両親から相続した財産、個人的に作った借金
(3)夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産
贈与税においては離婚にともなって分与される財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過大であると認められる場合のその過大部分を除いて、贈与により取得したことにはなりません。つまり、財産分与請求権の性格として
・婚姻中に夫婦が協力して蓄積、維持してきた財産の清算
・離婚後の生活扶助
・慰謝料などの性質がある
とされ、恩恵的に与える贈与とはその性質を異にしていると考えられているためです。したがって、その財産分与履行額が過大でなければ、贈与税はかからないといえます。ただし、離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとするためのものである場合は、贈与税が課税されることもありますのでご注意下さい。
この様に税金上の問題が生じてしまうことが多くあります。
弊社では提携している税理士をご紹介させて頂きます。
株式会社 オープン
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